最速節税対策
道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金|譲渡所得
[道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
県の施行する土地区画整理事業により施行区域の土地が高くなることによって、対岸の治水の問題が生じ、対岸の市道の嵩上げが必要となりました。この市道の嵩上げに伴い、その市道に隣接する土地についても嵩上げをする必要が生じ、当該隣接地に建物等が存することから、建物移転補償金を支払うこととしています。
市道の嵩上げ工事は、道路改良事業として県が行い、隣接地の嵩上げ及び建物移転補償金の支払いは市が行うこととしています。この場合、道路区域外の隣接地に存する建物移転補償金について、収用等の場合の課税の特例を受けることができますか。
【回答要旨】
照会の建物移転補償金が収用等の場合の課税の特例の対象となるためには、その存する土地が土地収用法等の規定により収用又は使用されることが前提となりますが、照会の場合の市道改良工事の事業施行区域外である隣接地の嵩上げ工事は、土地収用法第3条各号に規定する収用事業に該当しないと認められるため、建物移転補償金について収用等の場合の課税の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第3項第2号
租税特別措置法関係通達33-14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/50.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。