青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合|譲渡所得

[特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 社会福祉法人が、土地収用法の事業認定を受けない場合でも収用等の課税の特例の対象となる老人デイサービスセンターと、事業認定を受けなければ特例の対象とならない他の社会福祉事業の施設を併設する場合のように、同一の事業施行者が、特掲事業(租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イ該当事業)の施設と特掲事業以外の施設を併設する場合において、これらの事業用地として買収された土地についての収用等の課税の特例の適用関係はどうなりますか。
 また、施設が併設される場合としては、次のような事例が考えられますが、事例1と事例2とでは、これらの施設の敷地となる土地の譲渡について特例の適用関係に違いはありますか。

〔事例1〕

 

〔事例2〕

【回答要旨】

1 照会の場合のように、同一の事業施行者によって特掲事業と特掲事業以外の事業が施行され、これらの事業の施設が併設される場合の態様としては、いずれの事業についても事業認定を受けるケース、いずれの事業についても事業認定を受けないケース、特掲事業以外の事業についてのみ事業認定を受けるケースの3通りが考えられますが、土地収用法の事業認定は、二つの事業の施設が併設される場合には、その一部分のみについて受けることはできないこととされていますから、のケースは想定されないことになり、及びのケースについて特例の適用関係の検討を要することとなります。

2 そこで、まず、のケースのように、特掲事業と特掲事業以外の事業のいずれについても事業認定を受ける場合には、収用等の課税の特例を適用することについて特に疑問は生じません。
 次に、のケースのように、特掲事業と特掲事業以外の事業のいずれについても事業認定を受けない場合には、併設される施設のうち特掲事業の施設に係る事業用地についての収用等の課税の特例の適用関係が問題となります。すなわち、特掲事業以外の事業に係る事業用地については特例を適用する余地がないことから、仮に、特掲事業の施設に係る事業用地について特例の適用があるとした場合、特掲事業の施設の敷地となる土地を特定することができれば、その土地の譲渡について特例の適用を認めることとなるのか、あるいは、特定できない場合(事例2が典型)には、併設施設の床面積の按分割合により特掲事業の施設の敷地面積を算出して、この部分について特例の適用を認めることとなるのか、といったような問題が生じます。
 この点については、施設が併設される場合に、仮に、その一部の敷地が特定できたとしても、同一の事業施行者に譲渡したにもかかわらず、併設施設の構造(位置)の違いだけで特例の適用の有無に差異が生ずることになり、地権者にとってみれば不合理となるケースが想定されること、また、特定できない場合に、併設施設の床面積の按分割合を基として特例の適用を認めることとするようなことは、(一つの土地に対して収用権が割合で及んでいるということであり、)そもそも、収用権を背景にした買取りといえるのか、といった疑問が生ずることから、特掲事業の施設に係る事業用地について特例を適用することには、問題があるといわざるを得ません。
 そして、特掲事業について、事業認定を受けない場合でも収用等の課税の特例の適用対象事業とされているのは、「いずれ事業認定が行われることが確実と認められるもの」で あることによるものであり、二つの事業の施設が併設される場合の事業認定は、その一部分について受けることはできないことからすれば、のケースについての特掲事業の施設の事業用地の買取りは、事業認定が受けられることを前提としたものとはいえず、「資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法の規定に基づいて収用されることとなる場合」には該当しないことになります。

3 したがって、併設される施設の敷地となる土地の譲渡について、収用等の課税の特例を 受けるためには、特掲事業も含めて事業認定を受ける必要があるということになり、照会の事例1と事例2とで適用関係に違いはありません。
 なお、併設される施設の大部分が専ら特掲事業の施設の用に供されると認められる場合(おおむね90%以上)には、事業認定を受けない場合であっても、当該併設施設の事業用地の買取りについては、収用等の課税の特例を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行規則第14条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/47.htm

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