補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)|譲渡所得
[補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用等の課税の特例を適用することができる事業について、買取等の申出が行われた後、地権者から6か月を経過する直前に郵送により土地収用法第46条の2の補償金の支払請求が行われました。この場合、その支払請求が6か月以内に行われたかどうかの判定にあたっては発送ベースによるのでしょうか、それとも到着ベースによるのでしょうか。
【回答要旨】
租税特別措置法施行令第22条の4第2項第2号に規定する「当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間」という文言及び制度の趣旨から考えて、発送ベースで判定して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行令第22条の4第2項第2号
租税特別措置法関係通達33の4-2
土地収用法第46条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/43.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 転売の目的で交換した場合
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。