収用等の課税の特例を適用することができる事業について、買取等の申出が行われた後、地権者から6か月を経過する直前に郵送により土地収用法第46条の2の補償金の支払請求が行われました。この場合、その支払請求が6か月以内に行われたかどうかの判定にあたっては発送ベースによるのでしょうか、それとも到着ベースによるのでしょうか。
租税特別措置法施行令第22条の4第2項第2号に規定する「当該請求をした日から当該譲渡の日までの期間」という文言及び制度の趣旨から考えて、発送ベースで判定して差し支えありません。
租税特別措置法施行令第22条の4第2項第2号
租税特別措置法関係通達33の4-2
土地収用法第46条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/43.htm
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