立木補償金でアパートを取得した場合|譲渡所得
[立木補償金でアパートを取得した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法施行令第22条第6項に規定する「事業(……)の用に供されていた」譲渡資産には輪伐業者の有する立木も含まれますか。
(具体例)
輪伐業者がその立木について取得した収用に係る立木補償金をもってアパートを取得した場合、そのアパートは、租税特別措置法施行令第22条第6項の規定により当該立木の代替資産とすることができますか。
【回答要旨】
租税特別措置法施行令第22条第6項に規定する「事業(……)の用に供されていた」譲渡資産とは、事業(事業に準ずるものを含みます。)の用に供されていた資産に限られ、立木は含まれません。
したがって、立木補償金については同項の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行令第22条第6項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/39.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 非課税承認が取り消された場合
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 共有物の分割
- 機構の有する土地との交換
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 保留地予定地の譲渡
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。