一組法による代替資産(墓地と墓石)|譲渡所得
[一組法による代替資産(墓地と墓石)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用事業により墓地を買収された者が、当該墓地の対価補償金と墓石の移転補償金で墓地と墓石を取得する場合、租税特別措置法施行令第22条第5項に規定する一組法を適用することができますか。
なお、旧墓石は取り壊すため、墓石の移転補償金については租税特別措置法関係通達33-14により対価補償金として取り扱うものです。
【回答要旨】
租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号に規定する「その他これらの用の区分に類する用」とは、劇場の用、運動場の用、競技場の用というような用途の区分単位(程度)を示し、このような区分単位による「用途」をいうものと解されます。
したがって、譲渡資産が墓地(土地)と墓石(構築物)であれば、これと全く同一の用途に供することとなる墓地と墓石は一組法により代替資産とすることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/38.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。