一組法による代替資産(墓地と墓石)|譲渡所得
[一組法による代替資産(墓地と墓石)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用事業により墓地を買収された者が、当該墓地の対価補償金と墓石の移転補償金で墓地と墓石を取得する場合、租税特別措置法施行令第22条第5項に規定する一組法を適用することができますか。
なお、旧墓石は取り壊すため、墓石の移転補償金については租税特別措置法関係通達33-14により対価補償金として取り扱うものです。
【回答要旨】
租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号に規定する「その他これらの用の区分に類する用」とは、劇場の用、運動場の用、競技場の用というような用途の区分単位(程度)を示し、このような区分単位による「用途」をいうものと解されます。
したがって、譲渡資産が墓地(土地)と墓石(構築物)であれば、これと全く同一の用途に供することとなる墓地と墓石は一組法により代替資産とすることができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行規則第14条第3項第5号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/38.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 競落した資産の取得時期
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 機構の有する土地との交換
- 債務承継がある場合
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。