生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合|譲渡所得

[土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 租税特別措置法関係通達33-26(土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合)中、「当該土地等を使用させることが租税特別措置法第33条第3項第1号に規定する要件を満たさないとき」とは、その使用目的や使用期間を問わず、また、無償使用の場合であってもよい趣旨でしょうか。

2 次の事例における立木補償金に対しては、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか(当該事業のために使用する土地は、土地収用法第3条17号に掲げる事業のため欠くことのできない施設(同条第35号)に該当します。)

(事例)
 A社は、T市に火力発電所を有し操業していますが、この発電所で使用する石炭の残障(灰)を捨てていた場所がもはや投棄不可能となったため、このたびXらとの契約により、Xらの所有する土地(果樹畑及び山林で面積は10ヘクタール以上)に捨てることになり、A社からXらに対して、立木補償金及び収益補償金が支払われることになりました。
 なお、使用期間は5年で、使用期間経過後は畑として利用できる状態に復原して返還するという条件であり、土地の使用の対価は支払われません。

【回答要旨】

 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
 したがって、立木補償金は対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第3項第1号、第2号
 租税特別措置法関係通達33-26

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/33.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  2. 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
  3. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  4. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  5. 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
  6. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  7. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  8. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  9. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  10. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  11. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  12. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  13. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  14. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  15. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  16. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  17. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
  18. 非課税承認が取り消された場合
  19. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  20. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:184
昨日:390
ページビュー
今日:1,001
昨日:1,237

ページの先頭へ移動