土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 租税特別措置法関係通達33-26(土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合)中、「当該土地等を使用させることが租税特別措置法第33条第3項第1号に規定する要件を満たさないとき」とは、その使用目的や使用期間を問わず、また、無償使用の場合であってもよい趣旨でしょうか。
2 次の事例における立木補償金に対しては、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか(当該事業のために使用する土地は、土地収用法第3条17号に掲げる事業のため欠くことのできない施設(同条第35号)に該当します。)
(事例)
A社は、T市に火力発電所を有し操業していますが、この発電所で使用する石炭の残障(灰)を捨てていた場所がもはや投棄不可能となったため、このたびXらとの契約により、Xらの所有する土地(果樹畑及び山林で面積は10ヘクタール以上)に捨てることになり、A社からXらに対して、立木補償金及び収益補償金が支払われることになりました。
なお、使用期間は5年で、使用期間経過後は畑として利用できる状態に復原して返還するという条件であり、土地の使用の対価は支払われません。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
したがって、立木補償金は対価補償金として収用等の場合の課税の特例の適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第3項第1号、第2号
租税特別措置法関係通達33-26
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/33.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。