青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収|譲渡所得

[地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 住居地域(地域地区)内にある工場敷地の一部が道路用地として買取られることに伴い、工場の用に供していた建物を取壊しましたが、その地域が住居地域であるため、残地の部分に工場用建物を建築することができなくなりましたので、その残地を施行者に買い取ってもらいました。
 この残地の買取りの対価についても、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 意見のとおり取扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条
 租税特別措置法関係通達33-17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/29.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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