譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収|譲渡所得

[地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 住居地域(地域地区)内にある工場敷地の一部が道路用地として買取られることに伴い、工場の用に供していた建物を取壊しましたが、その地域が住居地域であるため、残地の部分に工場用建物を建築することができなくなりましたので、その残地を施行者に買い取ってもらいました。
 この残地の買取りの対価についても、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 意見のとおり取扱って差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条
 租税特別措置法関係通達33-17

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/29.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  2. 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
  3. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  4. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  5. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  6. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  7. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  8. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  9. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  10. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  11. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  12. 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
  13. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  14. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  15. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  16. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  17. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  18. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  19. 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
  20. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:124
昨日:559
ページビュー
今日:651
昨日:3,369

ページの先頭へ移動