代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用等があった日以後1年以内に代替資産を取得する予定で申告をしていた者が、その期間内に代替資産を取得できませんでした。収用等のあった日以後2年以内には取得できる見込みですが、租税特別措置法第33条の5第1項の規定により、収用等のあった日以後1年を経過した日から4か月以内に修正申告をしなければならないのでしょうか。
【回答要旨】
代替資産の取得期限は、租税特別措置法施行令第22条第17項の規定に該当する場合を除き、収用等のあった日以後2年を経過した日とされているので、たとえ、租税特別措置法施行規則第14条第5項の規定により提出する書類に記載した代替資産の取得予定年月日までに代替資産を取得しなかった場合であっても、同日から4か月以内に修正申告をする必要はありません。修正申告書の提出期限は、収用等のあった日以後2年を経過した日から4か月以内となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第2項、第33条の5第1項
租税特別措置法施行規則第14条第5項
租税特別措置法関係通達33の5-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/23.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 機構の有する土地との交換
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。