経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法|譲渡所得

[前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 県の河川改修事業のため、居住用の土地及び建物を譲渡することとなりました。この譲渡は起業者側のやむを得ない事由により2年間にわたって行われ、前年中に建物の移転補償が、本年中に土地の買収がされる予定です(建物は前年中に取り壊しました。)。
 前年の建物の移転補償金については、租税特別措置法第33条の4に規定する5,000万円の特別控除を受けましたが、本年中になされる予定の土地の買収に係る所得については、以前から所有している宅地の上に建設する家屋を一組法(措令22)により代替資産として租税特別措置法第33条の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 適用して差し支えありません。

(理由)
 一の収用交換等に係る事業に基づく収用等による譲渡が2年にわたって行われた場合に、最初の年の譲渡については、租税特別措置法第33条の4の規定により収用交換等の場合の5,000万円控除の特例の適用を受け、翌年の譲渡については、代替資産を取得して租税特別措置法第33条の規定による課税の繰延べの特例の適用を受けることができます。この場合において、翌年に土地を収用等により譲渡したときには、既に家屋が取り壊されているので、土地のみの譲渡では一組の資産とはいえないのではないかという疑問が生じますが、住宅用の土地・建物という一組の資産が一の収用交換等に係る事業のために譲渡されているのですから、代替資産について一組法を適用することは差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第33条の4
 租税特別措置法施行令第22条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/22.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  2. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  3. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  4. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  5. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  6. 保留地予定地の譲渡
  7. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  8. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  9. 分譲地の道路用地の取得費等
  10. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  11. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  12. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  13. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  14. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  15. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  16. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  17. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  18. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  19. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  20. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動