所得税の延納(利子税)で節税
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前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法|譲渡所得

[前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 県の河川改修事業のため、居住用の土地及び建物を譲渡することとなりました。この譲渡は起業者側のやむを得ない事由により2年間にわたって行われ、前年中に建物の移転補償が、本年中に土地の買収がされる予定です(建物は前年中に取り壊しました。)。
 前年の建物の移転補償金については、租税特別措置法第33条の4に規定する5,000万円の特別控除を受けましたが、本年中になされる予定の土地の買収に係る所得については、以前から所有している宅地の上に建設する家屋を一組法(措令22)により代替資産として租税特別措置法第33条の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 適用して差し支えありません。

(理由)
 一の収用交換等に係る事業に基づく収用等による譲渡が2年にわたって行われた場合に、最初の年の譲渡については、租税特別措置法第33条の4の規定により収用交換等の場合の5,000万円控除の特例の適用を受け、翌年の譲渡については、代替資産を取得して租税特別措置法第33条の規定による課税の繰延べの特例の適用を受けることができます。この場合において、翌年に土地を収用等により譲渡したときには、既に家屋が取り壊されているので、土地のみの譲渡では一組の資産とはいえないのではないかという疑問が生じますが、住宅用の土地・建物という一組の資産が一の収用交換等に係る事業のために譲渡されているのですから、代替資産について一組法を適用することは差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第33条の4
 租税特別措置法施行令第22条第5項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/22.htm

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