青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否|譲渡所得

[同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用等により譲渡した農地の対価補償金と不動産業者に譲渡した事業用資産の譲渡代金で倉庫用建物(収用代替資産にも事業用買換資産にも該当するもの)を取得しました。この倉庫用建物を農地の代替資産及び事業用資産の買換資産として、租税特別措置法第33条第1項及び第37条第1項の規定を適用して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 意見のとおり適用して差し支えありません。

(注) 建物の取得価額に達するまで農地の対価補償金を先に充当するか、事業用資産の譲渡代金を先に充当するかは、納税者の選択したところによります。

 なお、建物の取得時期については、租税特別措置法第33条の適用を受ける部分は譲渡資産の取得時期を引継ぎ、同法第37条の適用を受ける部分は実際の取得時期によることになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第37条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/19.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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