経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否|譲渡所得

[同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用等により譲渡した農地の対価補償金と不動産業者に譲渡した事業用資産の譲渡代金で倉庫用建物(収用代替資産にも事業用買換資産にも該当するもの)を取得しました。この倉庫用建物を農地の代替資産及び事業用資産の買換資産として、租税特別措置法第33条第1項及び第37条第1項の規定を適用して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 意見のとおり適用して差し支えありません。

(注) 建物の取得価額に達するまで農地の対価補償金を先に充当するか、事業用資産の譲渡代金を先に充当するかは、納税者の選択したところによります。

 なお、建物の取得時期については、租税特別措置法第33条の適用を受ける部分は譲渡資産の取得時期を引継ぎ、同法第37条の適用を受ける部分は実際の取得時期によることになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条、第37条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/19.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  2. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  3. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  4. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  5. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  6. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  7. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  8. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  9. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  10. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  11. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  12. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  13. 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
  14. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  15. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  16. 「宅地の造成」の意義(13号)
  17. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  18. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  19. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  20. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動