対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用等に伴って対価補償金を取得した者が、その補償金を自己の建物(敷地は借地権)の再建築に当たっての借地権の更改料に充てました。
この場合、この更改料の支出を租税特別措置法第33条に規定する代替資産の取得に当たるものとして、同条の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
代替資産の取得に当たるものとして取り扱って差し支えありません。
(理由)
租税特別措置法第33条における「代替資産の取得」には、その者の既に有する資産で当該資産を取得したならば代替資産に該当することとなる資産(代替資産となるべき資産)に係る改良、改造等のための支出(資本的支出)も含めて取り扱っていますが、借地権の更改料は、一般に新たな借地権の設定の対価的性格が強く、その支出により既に有している借地権の価値が高まるのが通常ですから、特にこれと異なる事情が認められない限り、その支出は代替資産の取得に当たるものとして取り扱うのが相当です。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条
租税特別措置法関係通達33-44の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/17.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 競落した資産の取得時期
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。