第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期|譲渡所得
[第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第一種市街地再開発事業の施行に伴い、権利変換期日前に租税特別措置法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合、補償金の取得の日をもって収用等のあった日として差し支えありませんか。
【回答要旨】
当該補償金を取得する権利が確定するのは、権利変換期日であり、当該期日前に補償金の交付を受けても、それは仮受金にすぎません。したがって、補償金の取得の日をもって収用等のあった日とすることはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第3号の2
都市再開発法第87条、第91条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/13.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 特殊関係者間の不等価交換
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 新聞販売権の譲渡
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。