第一種市街地再開発事業の施行に伴い、権利変換期日前に租税特別措置法第33条第1項第3号の2に規定する補償金を取得した場合、補償金の取得の日をもって収用等のあった日として差し支えありませんか。
当該補償金を取得する権利が確定するのは、権利変換期日であり、当該期日前に補償金の交付を受けても、それは仮受金にすぎません。したがって、補償金の取得の日をもって収用等のあった日とすることはできません。
租税特別措置法第33条第1項第3号の2
都市再開発法第87条、第91条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/13.htm
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