青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税|譲渡所得

[土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 市は、都市計画事業として土地区画整理事業を施行しています。
 この土地区画整理事業に関して、平成○年に仮換地の指定があり、平成(○+5)年に換地処分が行われました。
 仮換地の指定後、換地処分が行われるまでの間に、仮換地の売買が行われているものがあり(従前地について所有権移転登記を行っている。)、この場合における換地処分による清算金は、市では、売買当事者が「清算金に関する債権債務の譲渡届出書」を市に提出しているときは、これにより売主に対して交付しています。
 この売主が交付を受けた清算金については、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えありませんか。
 なお、収用証明書等は売主名義で発行されています。

【回答要旨】

 照会の事例の場合には、売主のその清算金に係る譲渡所得について、収用等の場合の課税の特例が適用されることとなります。

(理由)
 土地区画整理法上、清算金が換地処分時の土地の所有者に帰属するとしても、仮換地について売買があり、清算金は売主に帰属する旨の特約があって売買価額が定められているときは、課税上その清算金が買主(換地処分時の土地の所有者)に帰属するものとして取り扱うことは適当ではありません。
 すなわち、

 買主は、現実に清算金を取得していないこと。

 仮換地の売買に際し、将来交付される清算金は売主に帰属する旨の特約があり、その売買が仮換地の価値に着目して行われる場合には、本来、買主が清算金を取得するいわれはなく、実質課税の考え方からしても清算金がいったん買主に交付され、その後買主から売主に支払われたものとみることは適当ではないこと。

 これらのことから、課税上は、清算金を取得する権利は売主に保留され買主には移転していなかったと解するのが相当です。
 また、売主については、土地区画整理法の規定に基づいて施行者から清算金を取得したものとして、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条
 土地区画整理法第94条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/10.htm

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