都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合|譲渡所得
[都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 都市計画法第66条に規定する事業地内の土地建物等について、同法第67条の規定に基づく買取りが行われた場合、その買取りについて収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。
2 都市計画事業の事業地内の土地で、土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものについて、都市計画法第68条の規定に基づき買取りの請求があり、買い取られる場合にも、収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。
【回答要旨】
1、2のいずれについても収用等の場合の課税の特例の適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号
都市計画法第66条、第67条、第68条
土地収用法第31条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 代物弁済により取得した土地の取得費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。