所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合|譲渡所得

[都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 都市計画法第66条に規定する事業地内の土地建物等について、同法第67条の規定に基づく買取りが行われた場合、その買取りについて収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。

2 都市計画事業の事業地内の土地で、土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものについて、都市計画法第68条の規定に基づき買取りの請求があり、買い取られる場合にも、収用等の場合の課税の特例の適用がありますか。

【回答要旨】

 1、2のいずれについても収用等の場合の課税の特例の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法施行規則第14条第5項第2号
 都市計画法第66条、第67条、第68条
 土地収用法第31条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/08.htm

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