使用貸借に係る土地の補償金の帰属|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
使用貸借により使用借人(子)が使用している親所有の土地が収用事業のため買い取られ、補償金は親へ支払われましたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する補償として親から子へ支払われました。この場合、使用借人が収受した補償金の課税関係は、どのようになりますか。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭37.6.29閣議決定)第12条によれば、使用貸借による権利に対しても補償する旨定められています。
【回答要旨】
使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべきものとして取扱うこととしています。したがって、照会の事案については、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除の特例(措法33の4)は、親に対してのみ適用されることになります。
照会に係る使用借人が補償金の一部を収受した場合には、当該使用借人が借地権を有していると認められる場合を除き、その収受した補償金について贈与税の課税関係が生ずることになります。
なお、使用借人の収受した補償金が、移転料その他の損失の補償である場合には、当該補償金は、本来、その使用借人に帰属すべき移転補償金等として取り扱うことになります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条の4
相続税法第9条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 債務承継がある場合
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。