最速節税対策

使用貸借に係る土地の補償金の帰属|譲渡所得

[使用貸借に係る土地の補償金の帰属]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 使用貸借により使用借人(子)が使用している親所有の土地が収用事業のため買い取られ、補償金は親へ支払われましたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する補償として親から子へ支払われました。この場合、使用借人が収受した補償金の課税関係は、どのようになりますか。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭37.6.29閣議決定)第12条によれば、使用貸借による権利に対しても補償する旨定められています。

【回答要旨】

 使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべきものとして取扱うこととしています。したがって、照会の事案については、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除の特例(措法33の4)は、親に対してのみ適用されることになります。
 照会に係る使用借人が補償金の一部を収受した場合には、当該使用借人が借地権を有していると認められる場合を除き、その収受した補償金について贈与税の課税関係が生ずることになります。
 なお、使用借人の収受した補償金が、移転料その他の損失の補償である場合には、当該補償金は、本来、その使用借人に帰属すべき移転補償金等として取り扱うことになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条の4
 相続税法第9条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  2. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  3. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  4. 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
  5. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  6. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  7. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  8. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  9. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  10. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  11. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  12. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  13. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  14. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  15. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  16. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
  17. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  18. 国有地の収用に伴う対償地買収
  19. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  20. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024