譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

使用貸借に係る土地の補償金の帰属|譲渡所得

[使用貸借に係る土地の補償金の帰属]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 使用貸借により使用借人(子)が使用している親所有の土地が収用事業のため買い取られ、補償金は親へ支払われましたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する補償として親から子へ支払われました。この場合、使用借人が収受した補償金の課税関係は、どのようになりますか。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭37.6.29閣議決定)第12条によれば、使用貸借による権利に対しても補償する旨定められています。

【回答要旨】

 使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべきものとして取扱うこととしています。したがって、照会の事案については、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除の特例(措法33の4)は、親に対してのみ適用されることになります。
 照会に係る使用借人が補償金の一部を収受した場合には、当該使用借人が借地権を有していると認められる場合を除き、その収受した補償金について贈与税の課税関係が生ずることになります。
 なお、使用借人の収受した補償金が、移転料その他の損失の補償である場合には、当該補償金は、本来、その使用借人に帰属すべき移転補償金等として取り扱うことになります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条の4
 相続税法第9条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  2. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  3. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  4. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  5. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
  6. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  7. 債務承継がある場合
  8. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  9. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  10. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  11. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  12. 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
  13. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
  14. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  15. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  16. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  17. 共有物の分割
  18. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  19. 一団の土地を2分して交換した場合
  20. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:133
昨日:334
ページビュー
今日:819
昨日:903

ページの先頭へ移動