使用貸借に係る土地の補償金の帰属|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
使用貸借により使用借人(子)が使用している親所有の土地が収用事業のため買い取られ、補償金は親へ支払われましたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する補償として親から子へ支払われました。この場合、使用借人が収受した補償金の課税関係は、どのようになりますか。公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭37.6.29閣議決定)第12条によれば、使用貸借による権利に対しても補償する旨定められています。
【回答要旨】
使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべきものとして取扱うこととしています。したがって、照会の事案については、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除の特例(措法33の4)は、親に対してのみ適用されることになります。
照会に係る使用借人が補償金の一部を収受した場合には、当該使用借人が借地権を有していると認められる場合を除き、その収受した補償金について贈与税の課税関係が生ずることになります。
なお、使用借人の収受した補償金が、移転料その他の損失の補償である場合には、当該補償金は、本来、その使用借人に帰属すべき移転補償金等として取り扱うことになります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条の4
相続税法第9条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 非課税承認が取り消された場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 競落した資産の取得時期
- 特殊関係者間の不等価交換
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。