確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日|譲渡所得
[確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一の確定優良住宅地造成等事業に係る確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日は、土地等の譲渡者ごとに異なることになるのでしょうか、それとも確定優良住宅造成等事業ごとに一の日となるのでしょうか。
【回答要旨】
特例期間の末日は、延長又は再延長がされていない場合には土地等の譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日となり、譲渡者ごとに異なる日となりますが、延長又は再延長があった場合の当該延長又は再延長後の特例期間の末日は、確定優良住宅造成等事業ごとに税務署長が認定した日の属する年の12月31日に統一されることとなります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第3項
租税特別措置法施行令第20条の2第23項〜第25項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/18.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 非課税承認が取り消された場合
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 債務承継がある場合
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 特殊関係者間の不等価交換
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。