役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

「宅地の造成」の意義(13号)|譲渡所得

[「宅地の造成」の意義(13号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 現況はすでに宅地ですが、マンションを建築するには都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。租税特別措置法第31条の2第2項第13号に規定する「宅地の造成」とは開発行為と同様のものと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 都市計画法第29条の規定により都道府県知事の許可を要するものとされる「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます(都市計画法4)。
 租税特別措置法第31条の2第2項第13号の規定が、優良な住宅地の供給に寄与するものを特例対象としていることからすれば、「宅地の造成」とは開発許可を要するものとされる「開発行為」すなわち「土地の区画形質の変更」をいうものと解されます。
 したがって、「宅地の造成」とは「開発行為」と同様のもの、すなわち、「土地の区画形質の変更」を伴う行為をいい、「土地の区画形質の変更」を伴わないものは、「宅地の造成」には該当しないこととなります。
 この考え方は、制度の趣旨を同じくする第14号の開発許可を要しない「宅地の造成」の場合も同様です。

(注) 「区画の変更」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆は含まれません。また、「形質の変更」とは、切土、盛土又は整地をいうが、既成宅地における建築行為又は建設行為と密接不可分と認められる基礎打ち、土地の掘削等はこれに該当しません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第13号、第14号
 都市計画法第4条第12項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/16.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  2. 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
  3. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  4. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  5. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
  6. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  7. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  8. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  9. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  10. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  11. 保留地予定地の譲渡
  12. 共有物の分割
  13. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  14. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  15. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  16. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  17. 新聞販売権の譲渡
  18. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  19. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  20. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:185
昨日:351
ページビュー
今日:584
昨日:4,452

ページの先頭へ移動