法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)|譲渡所得

[対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 M町土地開発公社は、M町の依頼を受けて小学校建設用地(現在農地)を代行買収することとなりましたが、併せて当該小学校建設用地の所有者の対償に充てるための用地についても代行買収することとなりました。このように、M町の小学校建設用地の対償地を同町からの依頼を受けてM町土地開発公社が代行買収した場合の当該対償地買収に係る土地等の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第2号に規定する先行取得の業務に直接必要なものに該当するものと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。
 土地の先行取得の業務とは、国又は地方公共団体等が将来必要とする公共施設又は事業用地等を当該国又は地方公共団体等に代わって取得することを業務の範囲としている法人が行う当該業務をいいます。土地開発公社にあっては、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号イからハ、ホ及び第3号(第1号ロ、ハ及びホの業務に附帯する業務に限ります。)に掲げる業務をいうのですから、公共施設用地等の取得に際してその対償地を取得することも先行取得の業務に該当します。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第2号
 租税特別措置法施行令第20条の2第2項、第22条の8第2項
 租税特別措置法関係通達31の2-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/11.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  2. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  3. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  4. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  5. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  6. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  7. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  8. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  9. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  10. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  11. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  12. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  13. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  14. 特別土地保有税と取得費
  15. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  16. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  17. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
  18. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  19. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  20. 表の第2号の「農業」の範囲

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:236
昨日:449
ページビュー
今日:974
昨日:2,076

ページの先頭へ移動