所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲が所有する土地の2分の1の持分を乙へ譲渡し、その土地の上に甲・乙共同でマンションを建設し、当該建物を甲・乙がそれぞれ2分の1の割合で区分所有することとしています。このマンションは租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることについての都道府県知事の認定を受けることができるものです。
この場合、甲が持分譲渡した土地の上に建設されるマンションが土地の譲受人である乙のみが建設するものでないため同号の「中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡に該当しないことになりますか。
【回答要旨】
土地を買い取った者(乙)が、その買い取った土地の共有者(甲)あるいは隣接地の所有者と共同で中高層の耐火共同住宅を建築する場合であっても、買い取った者の建築物の所有割合が買い取った土地(持分)の全部に対応するときには、「当該譲渡に係る土地等が(買受人の建築する)当該中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの」と認められるため、次の要件に該当する場合には特例の対象となる譲渡に該当します。
耐火共同住宅に係る乙の所有割合が買い取った土地持分の全部に対応すること。
耐火共同住宅の全体が租税特別措置法第31条の2第2項第15号の要件を満たすこと。この場合、建物の戸数要件及び床面積要件を満たすかどうかは、乙の所有部分のみで判定すること。
したがって、照会の場合には、「中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡に該当します。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第15号
租税特別措置法関係通達31の2-19、31の2-20
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 保留地予定地の譲渡
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 地区所有の土地の譲渡
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。