土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)|譲渡所得

[土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲から土地を取得したAが、その土地をBに転売し、Bが優良住宅等を建築する場合に、甲は、優良住宅等建設事業のための譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第31条の2第2項第15号に規定する「一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行うために土地等を買い受けた者が優良住宅等の建設を行わず、他の者がその建設を行った場合に特例の適用を受けることができるのは、土地等を買い受けた者が個人の場合にはその者が死亡したとき、土地等を買い受けた者が法人の場合には合併があったときに限られています。
 土地等を買い受けたAが優良住宅等の建設を行わずに転売した照会の場合には、軽減税率の特例は適用できません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第15号
 租税特別措置法関係通達31の2-19

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/05.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  3. 借地権の譲渡所得の計算
  4. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  5. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  6. 非課税承認が取り消された場合
  7. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  8. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  9. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  10. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  11. 表の第2号の「農業」の範囲
  12. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  13. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  14. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  15. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  16. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  17. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  18. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  19. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  20. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動