自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の場合、軽減税率の特例の適用が受けられますか。
甲は、自ら所有する土地について開発許可を受けた後、当該土地をAに譲渡するとともにAは、都市計画法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地の造成を行う。
甲、乙及び丙が所有する土地について、甲が乙及び丙の同意を得て開発許可を受け、その後、甲、乙及び丙が当該土地をAに譲渡するとともにAが開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地造成する。
【回答要旨】
租税特別措置法第31条の2第2項第12号は、「一団の宅地の造成を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡を適用対象としており、土地等の買受人が自ら開発許可を受けて宅地の造成を行うことを前提としています。
例外的に、開発許可に基づく地位の承継があった場合には、開発許可を受けた者(被承継人)と承継人とをいわば同一の者と扱うことによって同一の造成事業が継続するものとみることができるため、被承継人に対する土地等の譲渡及び承継人に対する土地等の譲渡について軽減税率の特例の適用が認められていますが、これは被承継人から承継人への土地等の譲渡について、軽減税率の特例の適用を認めるものではありません。
及びのいずれの場合も甲については特例の適用はありません。しかし、の自ら開発許可を受けていない乙及び丙については適用することができます。
なお、同項第13号の場合も同様です。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第12、13号
租税特別措置法関係通達31の2-13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 借地権の譲渡所得の計算
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。