自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
次の場合、軽減税率の特例の適用が受けられますか。
甲は、自ら所有する土地について開発許可を受けた後、当該土地をAに譲渡するとともにAは、都市計画法第45条の規定により開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地の造成を行う。
甲、乙及び丙が所有する土地について、甲が乙及び丙の同意を得て開発許可を受け、その後、甲、乙及び丙が当該土地をAに譲渡するとともにAが開発許可に基づく地位の承継を受けて宅地造成する。
【回答要旨】
租税特別措置法第31条の2第2項第12号は、「一団の宅地の造成を行う個人又は法人」に対する土地等の譲渡を適用対象としており、土地等の買受人が自ら開発許可を受けて宅地の造成を行うことを前提としています。
例外的に、開発許可に基づく地位の承継があった場合には、開発許可を受けた者(被承継人)と承継人とをいわば同一の者と扱うことによって同一の造成事業が継続するものとみることができるため、被承継人に対する土地等の譲渡及び承継人に対する土地等の譲渡について軽減税率の特例の適用が認められていますが、これは被承継人から承継人への土地等の譲渡について、軽減税率の特例の適用を認めるものではありません。
及びのいずれの場合も甲については特例の適用はありません。しかし、の自ら開発許可を受けていない乙及び丙については適用することができます。
なお、同項第13号の場合も同様です。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第12、13号
租税特別措置法関係通達31の2-13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 競落した資産の取得時期
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 特別土地保有税と取得費
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 土石の採取をする土地を譲渡した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。