役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

分離譲渡所得と他の所得との損益通算|譲渡所得

[分離譲渡所得と他の所得との損益通算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は自己の所有していた土地を売却しました。この土地については、購入時の価格より低い価格で売却したので損失が発生しています。所得税の申告に当たり、甲の給与所得から土地の売却による損失の金額を差し引くことができますか。

【回答要旨】

 平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法31、二、32、)。
 したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条第1項、第3項第2号、第32条第1項、第4項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  2. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  3. 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
  4. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  5. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合
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  7. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
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  10. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  11. 新聞販売権の譲渡
  12. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  13. 買換資産の取得期間の延長
  14. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  15. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  16. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  17. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  18. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  19. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  20. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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