分離譲渡所得と他の所得との損益通算|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は自己の所有していた土地を売却しました。この土地については、購入時の価格より低い価格で売却したので損失が発生しています。所得税の申告に当たり、甲の給与所得から土地の売却による損失の金額を差し引くことができますか。
【回答要旨】
平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法31、二、32、)。
したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条第1項、第3項第2号、第32条第1項、第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。