分離譲渡所得と他の所得との損益通算|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は自己の所有していた土地を売却しました。この土地については、購入時の価格より低い価格で売却したので損失が発生しています。所得税の申告に当たり、甲の給与所得から土地の売却による損失の金額を差し引くことができますか。
【回答要旨】
平成16年度の税制改正において、平成16年1月1日以後の土地等又は建物等の譲渡について、分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、赤字の金額が生じた場合には、他の分離課税の対象となる土地等又は建物等の譲渡による譲渡所得の黒字の金額から控除し、なお控除しきれない赤字の金額が残るときは、その赤字はないものとみなされ、分離課税の土地等又は建物等の譲渡による所得以外の他の所得の黒字の金額から控除することができなくなりました(措法31、二、32、)。
したがって、総合課税の対象となる給与所得から分離課税の対象となる土地の譲渡による損失の金額を差し引くことはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条第1項、第3項第2号、第32条第1項、第4項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/06.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 借地権の譲渡所得の計算
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 一の効用を有する一組の資産
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 未許可農地を転売した場合
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。