土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
譲渡しようとする株式の発行法人の資産の中に、短期所有の土地保有会社(総資産の価額のうちに占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人)の株式があります。
租税特別措置法第32条第2項の株式に該当するかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて当該譲渡しようとする株式の発行法人の資産総額のうちに占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか、それとも、土地等の価額のみで資産総額に占める土地等の割合を求めることになるのでしょうか。
【回答要旨】
租税特別措置法第32条第2項及び租税特別措置法施行令第21条第3項により、その有する資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上である法人の株式等を一定割合以上譲渡したことによる所得は、分離課税の短期譲渡所得の対象とすることとされています。
この場合の土地等とは、土地若しくは土地の上に存する権利をいい(措法31)、照会に係る株式を発行法人が所有していても土地等に含めることは規定していません。
したがって、資産の価額の総額のうちに占める短期保有土地等の価額の合計額の割合が70%以上であるかどうかの判定上、この株式の価額を土地等の価額に含めて土地等の割合を求めることはしません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第32条第2項
租税特別措置法施行令第21条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 保留地予定地の譲渡
- 一の効用を有する一組の資産
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。