外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

保留地予定地の譲渡|譲渡所得

[保留地予定地の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地区画整理事業の施行者から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達31・32共-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  2. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  3. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  4. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  5. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  6. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  7. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  8. 土地と立木付き土地の交換をした場合
  9. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  10. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  11. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  12. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  13. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  14. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  15. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  16. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  17. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  18. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  19. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  20. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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