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保留地予定地の譲渡|譲渡所得

[保留地予定地の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地区画整理事業の施行者から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達31・32共-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  3. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  4. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  5. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  6. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  7. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  8. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  9. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  10. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  11. 保留地予定地の譲渡
  12. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  13. 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
  14. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  15. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  16. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  17. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  18. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  19. 一団の土地を2分して交換した場合
  20. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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