保留地予定地の譲渡|譲渡所得
[保留地予定地の譲渡]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地区画整理事業の施行者から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。
【回答要旨】
照会意見のとおり解して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法関係通達31・32共-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 競落した資産の取得時期
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。