親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

保留地予定地の譲渡|譲渡所得

[保留地予定地の譲渡]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地区画整理事業の施行者から取得した保留地予定地(転売のために取得したものではない。)を換地処分前に譲渡した場合、その譲渡所得は、土地の譲渡にあたるものとして分離課税の対象となると解してよろしいですか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり解して差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達31・32共-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/12/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  2. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  3. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  4. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  5. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
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  8. 「宅地の造成」の意義(13号)
  9. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
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  19. 債務承継がある場合
  20. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合

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