生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算|譲渡所得

[交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、自己の所有するA土地(長期保有資産 時価31,000万円)を乙の所有するB土地(時価31,000万円)と交換しました。その後、甲は、その交換をした年と同一年中に保証債務の履行のためB土地を30,000万円で譲渡し、保証債務26,000万円をその譲渡代金から支払いましたが、これについての求償権の行使は不能です。
 なお、甲及び乙の交換については、B土地の乙の所有期間が1年未満であったことから、所得税法第58条の特例の適用はありません。
 この場合、保証債務の履行のために譲渡したB土地の損失の金額27,000万円(30,000万円(譲渡価額)-26,000万円(求償権行使不能額)-31,000万円(取得費))は、A土地の譲渡所得の金額と通算することができますか。

【回答要旨】

 保証債務の履行のためにした資産の譲渡により生じた損失金額は、他の資産の譲渡益の範囲で通算できます。したがって、照会の場合には長期譲渡所得の金額は2,450万円となります。

(注)

1 譲渡所得の金額(所法64の適用がないとした場合)

A土地 31,000万円 − 1,550万円=29,450万円…長期譲渡所得の金額
 (譲渡価額の5%とする) 
B土地 30,000万円 − 31,000万円=△1,000万円…短期譲渡所得の金額

2 回収不能金額の算定

 次のうち最も小さい金額が回収不能金額となります。

 26,000万円(実際の回収不能額)…回収不能金額
 28,450万円(保証債務履行前の合計所得金額)
 28,450万円(保証債務履行前の譲渡所得金額)

3 保証債務を履行した場合の譲渡所得の計算

(1) 保証債務の履行による回収不能額 26,000万円

(2) B土地の譲渡所得(短期譲渡所得)の金額 △27,000万円

 収入金額 30,000万円
 取得費  31,000万円
 保証債務の履行による回収不能額 26,000万円
 譲渡所得(短期譲渡所得)の金額(--) △27,000万円

(3) A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額

 31,000万円 - 1,550万円 = 29,450万円

(4) 通算後の譲渡所得(本件の場合A土地に係る長期譲渡所得)の金額

 29,450万円−27,000万円 = 2,450万円

 B土地の譲渡により生じた損失の額27,000万円は、A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額29,450万円から控除(通算)することができますの で、A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額は2,450万円となります。

【関係法令通達】

所得税法第58条、第64条第2項
所得税法施行令第180条第2項
所得税基本通達64-2の2
租税特別措置法第31条第1項、第32条第1項
租税特別措置法関係通達31・32共-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  2. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  3. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  4. 特殊関係者間の不等価交換
  5. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  6. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  7. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  8. 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
  9. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  10. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  11. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  12. ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
  13. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  14. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  15. 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
  16. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  17. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  18. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  19. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  20. 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:251
昨日:360
ページビュー
今日:836
昨日:861

ページの先頭へ移動