最速節税対策

交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算|譲渡所得

[交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、自己の所有するA土地(長期保有資産 時価31,000万円)を乙の所有するB土地(時価31,000万円)と交換しました。その後、甲は、その交換をした年と同一年中に保証債務の履行のためB土地を30,000万円で譲渡し、保証債務26,000万円をその譲渡代金から支払いましたが、これについての求償権の行使は不能です。
 なお、甲及び乙の交換については、B土地の乙の所有期間が1年未満であったことから、所得税法第58条の特例の適用はありません。
 この場合、保証債務の履行のために譲渡したB土地の損失の金額27,000万円(30,000万円(譲渡価額)-26,000万円(求償権行使不能額)-31,000万円(取得費))は、A土地の譲渡所得の金額と通算することができますか。

【回答要旨】

 保証債務の履行のためにした資産の譲渡により生じた損失金額は、他の資産の譲渡益の範囲で通算できます。したがって、照会の場合には長期譲渡所得の金額は2,450万円となります。

(注)

1 譲渡所得の金額(所法64の適用がないとした場合)

A土地 31,000万円 − 1,550万円=29,450万円…長期譲渡所得の金額
 (譲渡価額の5%とする) 
B土地 30,000万円 − 31,000万円=△1,000万円…短期譲渡所得の金額

2 回収不能金額の算定

 次のうち最も小さい金額が回収不能金額となります。

 26,000万円(実際の回収不能額)…回収不能金額
 28,450万円(保証債務履行前の合計所得金額)
 28,450万円(保証債務履行前の譲渡所得金額)

3 保証債務を履行した場合の譲渡所得の計算

(1) 保証債務の履行による回収不能額 26,000万円

(2) B土地の譲渡所得(短期譲渡所得)の金額 △27,000万円

 収入金額 30,000万円
 取得費  31,000万円
 保証債務の履行による回収不能額 26,000万円
 譲渡所得(短期譲渡所得)の金額(--) △27,000万円

(3) A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額

 31,000万円 - 1,550万円 = 29,450万円

(4) 通算後の譲渡所得(本件の場合A土地に係る長期譲渡所得)の金額

 29,450万円−27,000万円 = 2,450万円

 B土地の譲渡により生じた損失の額27,000万円は、A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額29,450万円から控除(通算)することができますの で、A土地の譲渡所得(長期譲渡所得)の金額は2,450万円となります。

【関係法令通達】

所得税法第58条、第64条第2項
所得税法施行令第180条第2項
所得税基本通達64-2の2
租税特別措置法第31条第1項、第32条第1項
租税特別措置法関係通達31・32共-2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  2. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  3. 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
  4. 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
  5. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  6. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  7. 地区所有の土地の譲渡
  8. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  9. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  10. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  11. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  12. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  13. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  14. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  15. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  16. 国有地の収用に伴う対償地買収
  17. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  18. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  19. 転売の目的で交換した場合
  20. 「買取り等の申出のあった日」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025