預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
債権者である銀行から保証債務の履行を求められ、その履行に充てるため土地を譲渡しようとしましたが、直ちには譲渡できないため、手持の預金で保証債務の一部を履行しました。その後、その土地を譲渡し、預金を補充しましたが、この土地の譲渡について所得税法第64条第2項の保証債務の特例を適用することができますか。
借入金で保証債務を履行し、その借入金を返済するため資産を譲渡した場合は、認められると聞きましたが同じように取り扱われますか。
【回答要旨】
預金で保証債務を履行したことにより保証債務はなくなり、その土地の譲渡は保証債務の履行のためとはいえなくなります。したがって、保証債務の特例は適用されません。
借入金の場合は、なお借入金が残っており、それが保証債務に代わるものであるところから特例の適用を認めることにしたもので、預金で履行した場合と同様に取り扱うことはできません。
【関係法令通達】
所得税法第64条第2項
所得税基本通達64-5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/11/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 債務承継がある場合
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 借地権の譲渡所得の計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。