土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
下図のように甲、乙が土地A・Bを交換しました。この場合、B土地の賃借人丙は、交換後乙所有となるA土地に建物を建てるため借地権を取得します。
甲、乙、丙に対する所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用については、次の・案のうち、案によることとしてよいでしょうか。
案…… 乙は、丙より借地権の返還を受け、甲と土地の交換後、改めてA土地に丙のため借地権を設定したと考えられます。そうであるとすれば、その返還を受けた借地権部分は、所有期間1年未満の特例不適格資産であるから交換差金等となりその金額が20%を超えるときは、甲、乙について交換の特例は適用されません。丙は乙に借地権を交換以外の方法により譲渡していますから、交換の特例は適用できません。
案…… 契約上、甲、乙、丙が契約の当事者となっていることなどから本件を実質的にみると、甲は、A土地のうち底地相当部分をB土地の底地と交換し、A土地の借地権相当部分を丙の借地権と交換したものと認められますので、交換差金等その他所得税法第58条の適用の要件が充足されている限り、交換の特例の適用があります。
【回答要旨】
照会意見のとおり案によることとして差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/18.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 新聞販売権の譲渡
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。