土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
下図のように甲、乙が土地A・Bを交換しました。この場合、B土地の賃借人丙は、交換後乙所有となるA土地に建物を建てるため借地権を取得します。
甲、乙、丙に対する所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用については、次の・案のうち、案によることとしてよいでしょうか。
案…… 乙は、丙より借地権の返還を受け、甲と土地の交換後、改めてA土地に丙のため借地権を設定したと考えられます。そうであるとすれば、その返還を受けた借地権部分は、所有期間1年未満の特例不適格資産であるから交換差金等となりその金額が20%を超えるときは、甲、乙について交換の特例は適用されません。丙は乙に借地権を交換以外の方法により譲渡していますから、交換の特例は適用できません。
案…… 契約上、甲、乙、丙が契約の当事者となっていることなどから本件を実質的にみると、甲は、A土地のうち底地相当部分をB土地の底地と交換し、A土地の借地権相当部分を丙の借地権と交換したものと認められますので、交換差金等その他所得税法第58条の適用の要件が充足されている限り、交換の特例の適用があります。
【回答要旨】
照会意見のとおり案によることとして差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/18.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。