青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合|譲渡所得

[交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 借地人Aは、地主Bから宅地500を賃借していましたが、平成○年5月にその借地500のうち200に相当する部分を地主Bに返還し、その代りに残りの借地300の部分の底地をBから取得しました。つまり、Aは借地権の一部と底地の一部とを交換し、返還しなかった借地の部分の300の宅地について完全な所有権を取得したのですが、Aはその後同年12月に至って、たまたまその宅地300のうち200を他に売却しました。上記のように、交換によって取得した資産の一部を交換の日の属する年中に他に譲渡したような場合においても、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供しておれば、その交換譲渡資産の全部について固定資産の交換の特例が適用されますか。

【回答要旨】

 交換により取得した資産を交換の日の属する年中に他に譲渡しているということだけで、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途と同一の用途に供していないということはできません。
 借地権と底地の交換をした日から相当の期間経過後に譲渡しているような場合で、交換取得資産を交換譲渡資産の交換譲渡直前の用途である宅地の用に供した後に生じた事情により譲渡したものであるときには、固定資産の交換の特例の適用に関する他の要件の全てを満たすものである限り、その借地権と底地の交換については、当該特例の適用を受け、その特例の適用後の交換取得資産を譲渡したものとして申告することができます。

【関係法令通達】

 所得税法第58条第1項
 所得税基本通達58-5、58-6、58-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/15.htm

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