転売の目的で交換した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A県は、一団の宅地造成事業のために土地の買取りを行っていますが、事業施行区域内の土地の所有者のうち数十名は買収に応じませんでした。
そこで、A県は、これらの者に対して、事業施行区域外の土地の所有者でその所有する土地を譲渡してもよいとする者との土地の交換をあっせんし、その交換により新たに事業施行区域内の土地の所有者となった者から買収することとしました。
なお、本件交換が行われる前に、交換により事業施行区域内の土地を取得することとなる者とA県との間で売買の仮契約を締結しており、交換により事業施行区域内の土地を取得した者から、その土地をA県が買収するという約束のもとに交換が行われたことは明らかです。
この交換譲渡物件は農地(田・桑畑)であり、交換により事業施行区域内の農地を取得した者(県に譲渡する者)の中には、その交換により取得した農地が県に買収されるまでの間、その取得した農地を現実に農業の用に供していた者と現実に農業の用に供していなかった者とがあります。
交換により事業施行区域内の農地を取得した者について、所得税法第58条の規定を適用することができますか。
【回答要旨】
特例を適用することはできません。
(注) 所得税法第58条に規定する「交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当するかどうかの判定をする場合において、交換取得資産が他に譲渡されるまでの間一時的に交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供されたものであるときは、「同一の用途に供した」ものとは認められません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/14.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。