効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合|譲渡所得
[効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、平成○年12月12日A地(120)を市道用地としてT市に譲渡し、さらに同年12月27日B地(550)をT市の所有地と交換しました。
A地とB地は離れており、B地はT市の看護師養成所の敷地となるものです。
この場合、A地については収用等の場合の特別控除の特例を適用し、B地については所得税法第58条の交換の特例を適用できますか。
【回答要旨】
A地については収用等の場合の特別控除の特例を適用し、B地については所得税法第58条の特例を適用することができます。
(注) 所得税基本通達58-9は、一体となって一つの効用を有する土地(一の資産)を売買と交換に区分した場合に適用されるものであり、照会の場合のように異なる場所に所在する土地については適用されません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/09.htm
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