一団の土地を2分して交換した場合|譲渡所得
[一団の土地を2分して交換した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一団の土地を2分し、その一方を相手方が1年以上所有していた土地と交換し、他方を同一の相手方が1年に満たない期間所有していた土地と交換した場合、との交換について、所得税法第58条の規定の適用があるかどうかは、別個に判定するのでしょうか。
【回答要旨】
とを併せた全体について、所得税法第58条の適用の有無を判定します。この場合、の土地の時価に相当する部分は、交換差金となります。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達58-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 特殊関係者間の不等価交換
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 機構の有する土地との交換
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。