一団の土地を2分し、その一方を相手方が1年以上所有していた土地と交換し、他方を同一の相手方が1年に満たない期間所有していた土地と交換した場合、との交換について、所得税法第58条の規定の適用があるかどうかは、別個に判定するのでしょうか。
とを併せた全体について、所得税法第58条の適用の有無を判定します。この場合、の土地の時価に相当する部分は、交換差金となります。
所得税法第58条
所得税基本通達58-9
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/08.htm
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