土地と立木付き土地の交換をした場合|譲渡所得
[土地と立木付き土地の交換をした場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
1 甲が土地、乙が立木付き土地をそれぞれ交換資産として交換契約を行った場合、乙の立木は、交換差金となるのでしょうか。
2 甲、乙が土地の交換を行いました。交換契約書上、交換物件は、双方とも土地とのみ表示されていますが、乙の土地上には立木があります。この場合、立木は交換差金として取り扱うべきですか。
【回答要旨】
1 交換差金になります。
2 立木が客観的価値を有するものであり、契約書には表示されていなくても交換の対象になっているものと認められる場合は交換差金というべきです。
ただし、立木が客観的にも無価値に近いものであり、交換の対象として認識されていないと認められる場合には、交換差金として取り扱わなくて差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 保留地予定地の譲渡
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 特殊関係者間の不等価交換
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。