譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

土地と立木付き土地の交換をした場合|譲渡所得

[土地と立木付き土地の交換をした場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 甲が土地、乙が立木付き土地をそれぞれ交換資産として交換契約を行った場合、乙の立木は、交換差金となるのでしょうか。

2 甲、乙が土地の交換を行いました。交換契約書上、交換物件は、双方とも土地とのみ表示されていますが、乙の土地上には立木があります。この場合、立木は交換差金として取り扱うべきですか。

【回答要旨】

1 交換差金になります。

2 立木が客観的価値を有するものであり、契約書には表示されていなくても交換の対象になっているものと認められる場合は交換差金というべきです。
 ただし、立木が客観的にも無価値に近いものであり、交換の対象として認識されていないと認められる場合には、交換差金として取り扱わなくて差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  2. 一団の土地を2分して交換した場合
  3. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  4. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  5. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  6. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  7. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  8. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  9. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  10. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  11. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  12. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  13. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  14. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  15. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  16. 特別土地保有税と取得費
  17. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  18. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  19. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  20. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:336
昨日:485
ページビュー
今日:1,787
昨日:20,389

ページの先頭へ移動