不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲(弁護士)は、不在者乙の財産管理人ですが、家庭裁判所の許可を得て、乙所有の土地を第三者に売却しました。
この場合、財産管理人である甲は、不在者である乙の土地の譲渡所得について、乙に代わって所得税の申告を行うことができますか。
【回答要旨】
不在者財産管理人は一種の法定代理人であるから、その権限は基本的に民法第103条の範囲内にあり、管理行為(保存行為、利用行為、改良行為)のみを行うことができ、それを超える処分行為を行うときには、家庭裁判所の権限外行為許可を得なければならないとされています(民法28)。
不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合、当該譲渡についての納税申告は保存行為に該当すると解されますから、不在者財産管理人は、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることなく、不在者の代理人として納税申告を行うことができます。
したがって、照会の場合も、甲は乙の代理人として所得税の申告書を提出することができ、甲から提出された申告書は乙の適法な申告書として取り扱われます。
【関係法令通達】
民法第28条、第103条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/09/02.htm
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