退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用|譲渡所得

[譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 資産の譲渡代金(5億円余)の取立てに関して300万円余を弁護士に支払った事例がありますが、この弁護士費用は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除することができますか。

【回答要旨】

 照会の場合の弁護士費用は、譲渡代金の取立てに要した費用であり、「譲渡に要した費用」ではありませんから、譲渡費用として控除することはできません。

【関係法令通達】

  所得税法第33条第3項
  所得税基本通達33-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  2. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  3. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  4. 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
  5. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  6. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  7. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  8. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  9. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
  10. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  11. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  12. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  13. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  14. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  15. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  16. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  17. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  18. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  19. 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
  20. 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:164
昨日:360
ページビュー
今日:558
昨日:861

ページの先頭へ移動