資産の譲渡代金(5億円余)の取立てに関して300万円余を弁護士に支払った事例がありますが、この弁護士費用は、譲渡費用として譲渡所得の金額の計算上控除することができますか。
照会の場合の弁護士費用は、譲渡代金の取立てに要した費用であり、「譲渡に要した費用」ではありませんから、譲渡費用として控除することはできません。
所得税法第33条第3項
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/01.htm
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