少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

借地権の譲渡所得の計算|譲渡所得

[借地権の譲渡所得の計算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人が20年前に権利金500万円を支払ってA法人から借地していましたが、建物(店舗)が老朽化しましたので1,500万円の更新料を支払って契約を更新しました。更新は、従来の木造建物からビルの所有を目的とする借地権に変るものであり、地代も2倍になっています。ところが、ビル建築の資金が調達できないため、この借地権をB法人に3,000万円で譲渡しました。
 この場合の借地権の譲渡所得の長期、短期の区分及び取得費の計算はどのようにするのでしょうか。(500万円+1,500万円=2,000万円が取得費となるのでしょうか。)

(注) この土地の更地価額は7,000万円で、借地権割合は80%です。

【回答要旨】

 その更新を契約の更改とみるか、単なる期間の更新とみるかの問題はありますが、期間更新であるとすれば、次のように考えられます。

 借地権はあくまでも従前から保有している資産ですから、譲渡代価の3,000万円は、全部が長期譲渡所得の収入金額と認められます。

 取得費については、500万円から所得税法施行令第182条の規定により必要経費に算入される減価相当額を控除した部分の金額と1,500万円との合計額によります。

【関係法令通達】

 所得税法第38条
 所得税法施行令第182条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/12.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  2. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  3. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  4. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  5. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  6. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  7. 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
  8. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  9. 表の第2号の「農業」の範囲
  10. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  11. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  12. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  13. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  14. 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
  15. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  16. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  17. 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
  18. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  19. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  20. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:309
昨日:353
ページビュー
今日:519
昨日:1,136

ページの先頭へ移動